0010名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/08/26(日) 21:15:03.44ID:i5YRyyIt 将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第一項の合意は、 次に掲げる場合に限り、その効力を有する