0954名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/05/11(金) 12:35:01.45ID:zQFgdfvA 肖像権を侵害してはならない。 【参照】日本国憲法第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。