>>557
通院に関しては高額医療費には計上できません。
認定証取得以前の医療費に関しては、社会保険事務所または国民保険(市役所)から通知があり、
上限額を超えた分の払い戻しの手続きを行い、還付を受けます。
注意:同一医療機関の診察と、その病院で発行した処方箋の金額ごとに算定されます。
   同月内に2医療機関以上の病院で診療を受けた場合、医療機関ごとに上限額までの支払いが
   発生します。
   例 A病院 \100,000 B病院\150,000 / ご自身の上限額\80,000のとき、
     A病院分\20,000 B病院分\70,000が高額医療費として認定されます。
   差額ベッドなど、自由診療分は算定買いの金額になります。