>>476
https://ameblo.jp/iwai-yasunori/entry-12845646997.html
平成29年にURより提起された債務不存在確認訴訟が翌年却下された一方、平成31年にA社より起こされた調停もその日一日で不成立となっています。令和4年にはA社がURを相手取って提訴していますが、今年度に入ってからその訴えは棄却されています。



合意に至らない原因は補償金額の開きです。こうした公共補償については国の基準があり、今回UR側が支払うことができるのはざっくり1億円程度。対して相手方はそれを大きく超える補償を求めているとされ、到底合意できる状況にありません。