>>162について一点だけ
> その他に、原告(日新プランニング)より、被告に対し、土地の所有権が日新プランニングに移ってから
> 訴訟が提起されるまでの間、建物を収去せず土地を占有した事に寄り発生した損害分の金銭の支払いが
> 請求されていた様ですが、
この部分については推測・憶測です

判決では
・建物の収去と土地の明け渡しについて→原告側の請求を認容する
・原告側から被告への何らかの金銭の請求について→一部だけ認容する

という内容でした、この金銭の請求理由が何かは解りませんので、わたしは上記の様に推測しました