>>307
まず、大前提として協議離婚に応じる相手ならそれが双方最も省エネでダメージの少ない方法です。当然子の福祉(親権が絡むと頻繁に出る言葉です。要は子の権利的な意味合いです)にとっても最善となります。
しかし、母親が親権を手放すことには多くのデメリット(養育費、世間体等)があるため、虐待親でも親権は手放さない事が多いと思われます。そのため父親が監護権を得るためには、相応の手段を講じる必要があるのですが、大前提として言えるのは「母親の監護状況に問題が無ければ、父親が能動的に監護権を得ることは困難」ということです。母親から監護権を奪うには、母親の理解を得て監護権を放棄させるか、監護能力を否定するかしなければならないのです。親権を最優先と考える父親としては、母親が監護権を放棄しない限りは協議離婚はは手段として成立しないでしょう。すると次に考え得る方法は調停となります。
では同居のまま調停を始めたとして、母親が手をこまねいて待っているでしょうか?よほどの楽天家でない限り、親権を守りたい母親は、当然弁護士に相談したり、ネットで知識を得るでしょう。そしてたどり着く答えは「子連れ別居」です。
父親が強行すると不当な連れ去りとして認定され、保全命令をかれられやすい子連れ別居ですが、母親がやる分にはそのリスクは相当低くなります。それは母親が「主たる監護者」だからです。主たる監護者が必要に迫られて監護環境を変更した、という扱いになるため、不当な連れ去りとは認定されにくいのです。

以上のことを考えると、私見ではありますが、子の意思で父親を監護者と指定できる条件を弁護士に確認したうえで、その条件を満たすまで耐えるというのが最善手なのではないかと思います。その条件について、出来るだけ多くの弁護士から意見を聞いてみては。