>>237
名誉毀損が成立するためには被害者が「特定の個人・法人」でなければならない、不特定の集団(例:日本人・九州人)では不十分であるとされている
その違い
ただ最近はいわゆるヘイト・スピーチが問題となっており、集団に対する名誉毀損を認めるべきだという立法論もなされるに至っている
ヘイト・スピーチ規制肯定派の議論として
ジェレミー・ウォルドロン『ヘイト・スピーチという危害』みすず書房 など参照