遺産相続スレッド61
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遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
◎◎◎ 注意!!◎◎◎
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●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●5ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
●>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
○メールアドレス付きの質問へは回答禁止です。
○質問者を無視した罵り合いは、自重しましょう。
○他の回答者の間違いは質問者へ指摘してあげましょう。
○間違いや勘違いを慌てて叩かなくても誰も困りません
前スレ
遺産相続スレッド60
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1657499142/ 面倒臭さはあるかもね。
特に不動産の相続は現金化するのに手間だし面倒くさいもんね。
もう一人の相続人と折半になっても儲けになればいいね 限定承認の期間は3ヶ月だけど延長もできるよ
他の相続人と一緒に家庭裁判所に申し立てててみてごらん
その間に故人の家の中に入って書類をかき集めて負債があるか借金はあるかを探し回って調べる
3ヶ月延長してまたさらに3ヶ月延ばせるし見つかるまで時間かけたほうが安全だよ >>495
埼玉の不動産なので埼玉の家裁でしょうか?
私は北陸なので行くだけで大変です どんな書類もっていくべきですかね郵送でもいいですか >>496
叔父さんが住んでいたところの家庭裁判所です 限定承認すると税金の問題が生じるので必ず事前に税理士に相談して。 >>496
郵送で大丈夫です
でも揃える書類がたくさんあるので仕事休んでも集めることに集中したほうがいいですよ あと、限定承認の期間延長は必ずしも通るとは限らないので注意
早めに行動 葬儀とか誰がやったんだろうねぇ
マンション以外の遺産がないのか触れたくないのか、なんか不自然だな 相続人全員の同意が必要なのも忘れずに だれか一人が同意してくれなかったら、限定承認も延長もへったくれも無い
七人全員がそんな面倒ごとを毎回容認してくれるかどうか 対費用効果から見てもその程度の遺産に
あと一ヶ月しかないと腹を括って目途を付ける方が賢明なような >>501
アパート経営なら一定の収入あるし、いまは誰がその口座を管理してるんだろうね。 >>504
アパート1棟とかじゃなくてマンションの一室のことみたいだぞ そうです、アパートの一室です。
ところでさっきまで地元行政書士に限定承認やってくれるか問い合わせしたのですが、やった事ないなぁと。
今はとりあえず「期間延長の申し立て書」ダウンロードして記入してるとこです。
この用紙2枚でいいんですよね? >>503
失礼 確信の無いまま書いた 反省はしない
少なくとももう一人の動向が保留と言うことで不明なら、その一人の同意が取り付けられなきゃ空振りで終わる 向こうの作戦だったりするかも知らんし
どうせ遠距離だから間に合わなくて音を上げるだろうから放っておこう作戦 それがまんまとハマった場合は、相談者はかなり不利
ま、50万でも25万でも利があるなら という程度なら構わないのかも知らんが >>507
多分そうなんだと思います。
勝手にこっちが放棄するの待ちなんだと思いますがこういう人とどうやってコンタクトするんですか? 顔も声も居場所も知らない見知らぬ親戚か? 連絡してきた行政書士通して連絡取り合うとかもできんのか? あと一ヶ月ぼやぼやしてるヒマ無いだろうに
一月はイク 二月はニゲル 三月はサル っつって、年のあたま三ヶ月は「あっ!」という間だぞ そして限定承認も放棄もできず負債を抱え込むわけねw >>509
その行政書士は故人の所有していた不動産が管理費を払ってないから連絡してきたんで
管理費滞納の書士の手数料でわ20万程
です
その行政書士に残りの相続人の連絡取れないかと尋ねてもできませんしか言わないので… 1番連絡取りやすくて近場の人に話持って来るんだよ
他の相続人に連絡取れないんじゃなくて
取りたくないだけ
余計な仕事はしたくないから そんなレベルでケツカッチンまで一ヶ月 すぐさまその遠縁の叔父の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を入手して、そこから辿るしか無いような
じぶんで説明できない相続関係を、法務局から金融機関、裁判所、税理士とかにどうやって証明するつもり?
後日のために一所懸命に相続関係説明図をつくるところから始めなきゃならんとは、いやはや まあ、でも、一歩踏み出すしか無いわな 目指すところがあるなら >>513
そんなレベルと言いますがこんな事やった事ないですよ、それでもここに書き込みして情報得てるのは感謝します、
今放棄延長申請にとりかかりますし多目に見てやってください 他の財産はどうなの?
その保留している人の続柄が気になるな
使い込みできる立場なら単純承認してしまうと限定承認はできないよ ポジティブでいいね! 鯛は鯛でもたい焼きじゃ無い事を祈っとく
寄って来たノラ猫に頭と尻尾をあげてる隙に、無防備に左手で持ってたあんこ詰まってる胴体部分をカラスに掻っ攫われないようにな
踏んだり蹴ったりだし、たい焼き代金180円も損することに成っちゃうし (小麦粉高騰で190円するかな) 延長は提出しても100%認めらるとは限らないけど
1年まで延ばせた例も有ると
行政書士のブログで見たことあります
そのブログ主の事務所での例で
最長 どのぐらい延ばせるかは解りませんが 行政書士に上手い延長理由を指南してもらうといいですね 皆様おはようございます。本日は放棄延長申請の書類を出してきます。
残った相続人の1人もこういう手順で引き伸ばしに入ってる気がします。よろしくお願い致します 疑問晴れるまでやり合うってだけで
敵対とは違うでしょ? 負債なければ相続人二人で折半でもお互い金になるわけだしよくね?
もともと遠い親戚のものが回ってきただけなんだし 度々すいません。延長申請の書類なんですが申し立て書と故人の戸籍謄本、除籍表。
あと何かありますか?私は故人の甥の立場でして追加分の書類が必要でしょうか やっぱしw 進捗の割にやたらと揃える書類がすんなり入手出来てて、意外と手際いいのか?とか読んでたけど
第三順位のしかも代襲と言う立場だろうから、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、相談者の戸籍謄本、
父(又は母)の戸籍謄本、祖父(又は祖母)の戸籍謄本 は最低でも必要なんじゃ? 書類送られた裁判所でも「誰だ?こいつ」に成ってしまう
あと、昨今は郵便事情悪く成ってて市内でも到着までに一週間とかもザラだから速達にでもしとかないと、どうなんだろうな 慌てないで急げ 私は全く初めての体験ですし、もう行政書士にお金を払って放棄したくもなってきました。
こういう事で意識が集中しドキドキしてるのも辛いです… 被相続人のために葬式も滞りなく・・ とかいう立場でも無かったようだし、ほぼほぼ第三者みたいな立ち位置で
向こうから転がり込んできた「相続」 昨日までのやる気がいきなりしょぼくれたようだけど、相続するかしないか じぶん次第
それを判断するためにも、相続の話が来た時点ですぐに「相続の手順」とかを真剣に探ってみるべきだった(今からでも遅くないけど)
これが必要、あれも必要、これがこうなら放棄、これがこうだとしてもあれがあれなら相続しても損は無いのかも その辺の見極めだいじ
だけど、代襲ってことは親のどっちかの相続経験してるんじゃ?イージーな相続だったのかな
ひとりでもやもやしてないで、誰か相談相手いないのか?家族に? 無料相談所に駆け込んでみるとかも 役所か役所出張所で聞くのも有り
必要な書類 揃える書類の一覧表みたいなの有ると思う
ウチはソレで1式自分で揃えて処理した
専門家に相談した方良いほど難しい案件なら
たぶんアドバイスくれると思う >>533
1番行きやすいトコで聞けば
どこでやれば良いか教えてくれる
聞く内容はメモっておいて簡潔にしておいてね
ココで書きまくってる事コピペして
ダブってるトコ 不要と思えるトコ
削除して纏めるのが早いかな さっき担当の行政書士から頼んでいた相続放棄または伸長に必要な書類1式届きました。
ただ全てコピーなのでこれを参考に書類を揃えてくれとの事です。
亡くなった叔父の本籍地は私の実家になっていたので車で40分くらいで該当こ役場には行けそうです。
このコピー1式役場の窓口持っていって同じものが欲しいと伝えれば貰えるのでしょうか? 必要書類
戸籍や戸籍の附票などは
該当の役所(戸籍の有る場所)で出してもらう(身分証必要)
書き込む提出書類は法務省のhpからダウンロードして自宅で出力してもヨシ
役所でもらってもヨシ
行政書士に頼んでたのなら ココで聞くより
その場で不明点を書士さんに聞いて確認取ればよかったですね
それが一番間違い無くて確実です いえ、その行政書士はあくまでも故人の滞納していたアパートの修繕費の取り立てで動いているだけなんですよ
マンションの管理組合なるものが訴訟を起こした形です
だからこちらの問いなんかには基本まともな返答をしないんですが放棄、延長の書類コピーは送ってくれたのです 他の5人は本当に放棄の手続きをやってるのかい?
修繕費管理費の請求をかわすためだけにその行政書士に口頭で放棄すると言ってるだけかもよ
あなたが把握している情報はその行政書士からの又聞きだけなんでしょ 相続放棄 照会 家裁 で検索
引っ掛かってくるヤツで調べる
相続権有る人なら照会出来るっぽい 不安からココで聞きまくるようなら
プロに頼んだ方が良いですよ 私を筆頭に、出来並の親族ですが1人だけ優秀な方がいて、東大を出てみずほの頭取りなった方がいます。
多分意志保留続けてるのはその方なんかなあと思ったりします。こういう事言わば本職ですからね なるべく相談者の背中を押す側に立とうとは努力してたけど、相談の最初からつらつら読み返しながら彼の思考を探ってたけど、
限定承認とか、物件の抵当権とかは誰に聞くでも無く自ら率先して調べ倒して「じぶんに都合のいい方向に関してだけは熱心」だった様子も窺え
限定承認だから市の競売 ← なぜ?? 査定で1700万 近間の似た物件でも1600万 ← 目が眩んだ?
32:69の意味が未だ不明だが、直近の同タイプ調べる時に40㎡を例に出してるから、32㎡ ?? 狭過ぎね? 1K?1R?
アパートと書きつつ二階部分 ま、それは大した問題でも無いけど、築50年 1981年以前だと旧耐震 そのうち建て替え余儀なくされる?
他の住人とか管理組合とかの現状も把握しないまま、手に入れてすぐに建て替え問題に直面する?
相続したらすぐ売るという手もあるが、他の相続人と共有とかに成ったらじぶんの思い通りに行くとも限らず
管理費滞納の手数料だけで20万? 修繕費・管理費の滞納分合計は? こうしてる間にも毎月滞納してるってことだろうし総額どのくらいやら
無理から限定承認だろうと相続してもうま味は殆ど無く、相続した物件を持て余すだけに成りそうな気がしてきた
資本を持ってて初期に多少の損失なら構わない それ以降の利回り考えたら〇〇年後に充分元が取れて、それ以降は利益だけだ という立場なら兎も角(築50年じゃムリか)
何より肝心かなめ、基本のキの部分を努力しようとすらしないで「これでいい?」とか聞く始末 一枚足りないだけで何度もやりとりし直さなきゃ成らないのに
すまんが、この相談は抜ける 長文もこれまでだから安心してくれたまえ 罵倒、罵詈雑言、悪罵の限りを尽くしてもらって構わない ちゃんと受け留めてあげる 遺留分の請求について質問です。
遺言書が有効な場合、何があっても法定相続分の1/2以上の請求は無理ですか? >>551
10年以内に生前贈与があって、それが特別受益にあたるケース。 >>554
ありがとうございます。
こちらの遺留分を減らそうと、生前贈与があったと嘘を言われている状態です。
他の相続人が死後10年経ったら遺留分の請求さえできないので、死亡の事実さえ
知らされませんでした。 被相続人の死亡する1年前に遺留分を減らす事と、受取人を指定して
相続財産に含めないようにする目的で多額の生命保険に加入しています。
これは特別受益とは認められないでしょうか? 後妻と実子の骨肉バトルかな?
後妻に多額生命保険で取り分減らされたとか 生命保険は遺産ではない、諦めろ
自分の特別受益はないことを主張し、
通帳とかで証明するしかない
あまりネットとかに書かれてないけど
遺留分請求する側の特別受益は
10年縛りなく全額引かれるんだよ 「生命保険は遺産ではない」この制度を悪用していますよね。
義父の相続ですが、夫が親より早く亡くなっている為に未成年の子供が
代襲相続です。 >>556
>>553で自分で書いているよね。
被相続人が相続財産を減らすために対策をとっていたとしても、残っている相続財産の法定相続分の半分が最低限保証されるのが遺留分。
遺留分の請求にあたって死亡の事実を知らされなかったという主張はかなり弱いので、注意が必要。死亡の事実を知らされなかった(遺言内容を知らされなかった)は、遺言を隠した(相続人ではなくなる)と同じ主張。
裁判でひっくり返されて、時効完成にならないようにね。 嫁が姑か死んだ舅に嫌われていただけか
だから舅の死後も連絡こなかったんだな
でも血の繋がった孫は可愛くないのかな? 孫がかわいくて財産残したい場合に一番使われるのが生命保険なんだけどな。
逆に多額の生命保険で別の人に財産渡す手段に使われるって、よほど嫌われているよ。 相関が不明だが、被相続人・義父なら、妻とその子が法定相続人 夫が義父より先に亡くなってるというのは複数いる子のどれかABC等
Aがその親より先に亡くなった子とするなら、BかCの嫁が相談者 Aの子に代襲でたっぷり遺したつもりの死亡保険金とした場合
他の財産と比較しても著しく差があり、容認できないほどの不平等があると思えるなら、弁護士に相談することをお薦め
特別受益とは認めないよう公平さを主張してくれるかも知れない 著しくとか不平等とかをどう判断するか次第 義父が税理士とかと相談の上決めた対策だとしたらかなり厳しそう 生命保険
葬儀してくれそうな相手を指定する事もあるかな? >>566
相談者はAの元妻だと思っていた。
義父が亡くなり、相続人は義母、子のB、C、Aの子(孫)。 後ろめたいと思ってヤツほど
しつこくゴネルって
言われるヤツでしょ 法定相続人は配偶者(義母)A、嫁に出た子(義妹)B、孫(私の子供) CとDです。
夫の死後加入した生命保険の受取人は全てBになっています。
夫の死亡時、退職金や保険金が入っただろう私達にも寄こせとAとBが騒ぎ
その後疎遠になっています。
義父の死亡する4日前から急に数千万単位のお金の移動が多々確認できています。
義父が動けない状態になってから移動しているのは、そのままではAとBにとって
都合が悪いからと考えています。
夫の死亡より前に義父が加入していた生命保険が全くなく、死亡直前の多額の
入金は受取人が夫の生命保険だったのでは?とも思いますが証拠がないので
どうしようもないですね。 >>571
数千万円のお金の移動って誰のお金がどこに移動したの? >>572
義父名義の違う金融機関の移動が主ですが、何かわからない
入金があります。
他人名義への移動は家族であっても本人ではないと
移動できませんが、同一名義だと家族なら窓口で手続き可能です。 遺産分割協議は終わったの?
あるいは遺言の内容は? 詮索したところで証明なんかできっこないんだから、もらえるもんもらってお終いにしな
遺言書にある財産だけにとどめて遺留分を請求した方が簡単に終わるし、無駄な時間と金を使うこともなくなる 遺言書は全て配偶者です。
遺言書はこちらに財産を把握されないように
不動産のみしっかり記載されていますが、預金、有価証券、
保険等個別には記載されていません。
遺産総額は相手が開示して来ないとわからない状況です。 >>576
うんこビチグソ絶不調の状態ですね!
下痢には正露丸 >>576
弁護士に依頼して遺留分侵害額請求を起こすのが王道かな
費用と手間をかけて割に合うかどうかはわからないけど
時効は1年だからお早めにね
https://souzoku.asahi.com/article/14435131 未成年のCとDのために分割協議をしたいのが目的なら相談者は法定代理人に成れます
被相続人の預貯金口座の過去の入出金の取り引き履歴などを開示請求できます 不安な場合は弁護士に相談した方がいいと思います
財産目録がキチンと把握できない状況なら遺言に不服申し立てをして平等な分割を要求するのも親の務めだとも思えます 念のため申し添えますが、もし弁護士に相談するとしても決して「ネットで調べた」「ネットで聞いた」等のセリフは一言も口走ってはいけません
先生方は等しくプライドが高く権威主義な方々が多くいますので、ネットのネの字を耳にした途端に機嫌が悪くなります 本気で相談に載ってくれなくなります
あくまでも「ド素人」で「無知」で「か弱い」「法定相続人の親」で、他に頼るところが無くて「思い余って扉を叩いた」風を装い続けてください
チラともいろいろ情報を仕入れている振りを見せてはいけません 流れが変わってしまいそうに成ったら「何とか他の手段は・・」とすがり続けてください
思う方向に行かなく成りそうになったら、またここで知恵を仕入れに来ればいいと思います チラとスカートの裾をひるがえす位なら効果が出る場合も稀にあります ここはそこそこ良スレだったのに変なのが居付いてしまったな
NGに放り込む以外どうすることもできんけどw >>579
「遺言に不服申し立て」というのは遺言遺言無効確認訴訟のことですか?
財産目録がないだけで遺言無効確認がなされた判例があるんですか? 元々クソスレだっただろ
弁護士に相談しろで終わる話を法学博士達が食いつくのだから どうしてそうすぐに、法を盾に争う事しか思い付かないかな
先ずは相続人同士で落ち着いて冷静に協議するのが真っ当な手順じゃないか その手伝いを法の専門家に頼れっつってる
不服申し立て といっても、平等では無くても当然と言い募る相手にまずは伝えるものだろ それが拗れてもふつうなら
知人とか親戚とかの第三者に間に入ってもらうとかを考える それでも拗れたら裁判所とかでもいいけど 手順をすっ飛ばしたところでいい事なんか無い
そんな内々の揉め事を第三者には、とか言うなら弁護士なりの専門家に代理してもらいなさい と書いてる 脳内1bitで構成されてたらyes/noしか無いのかも知らんけど >>585
トリップまでつけてとは言わないからコテハンにしてよ、毎日NG入れるの面倒なので頼むよ 子供たちのためにもしっかり頑張りたいですし、細かい法律のことは
わからないので一度専門家に相談したいと思います。
弁護士を探すときは相続に強いと広告している弁護士で大丈夫ですか?
良い弁護士だと結果が変わってくるのでしょうか? ちょっと思ったんだけど、舅の遺産は全て遺言状で姑に渡ったのなら
その姑が死んだ時の相続人は義妹と代襲であなたの子供二人だよね?
あまりこじらせると次の相続の時もまた揉める気がする
それにいくら嫁が嫌いでも自分の直系の孫は可愛いはずだが… >>585
そもそも遺言の内容は故人の意思なのだから、それに対する不服を妻に申し立てるのは筋違いなのではないのですか?
なぜそれが真っ当な手順だと考えるのですか >>585
真っ当な手順としては、妻に「遺言に対する不服申立て」をするのではなく、本来の権利である「遺留分侵害額の請求」をするべきではないのですか?
遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にするには、内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
さらに遺留分侵害額請求権は,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年経過すると時効によって消滅します。
それを考慮するとあなたのいう様なのんびりした手順を踏む余裕はもうないのではないですか?
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/lkazi_07_26/index.html 粛々と遺言を執行するだけが相続じゃ無い 故人の遺志を尊重するのは大事だが、相続人同士が相談して同意するのがもっと重要
一方が他方に条件を飲めと強要するような相続は公平さに欠ける 大昔のそういった相続形式のトラブルを踏まえて現行法に繋がってる
相続人全員が遺言書のとおりに遺産分割することに異論を唱えないなら遺産分割協議書は不要
逆を言えば、一部でも異論が有るなら協議をして相続人誰もが納得した遺産分割協議書を作らないと それは後日の別の相続の参考資料に成ったりもするのだし
異を唱える権利を持つ者は、大いに異を唱えて公明正大を求めてもいい そもそもさあ母親は子供CとD双方の代理人はできないんですけど
テストなら基本論点じゃん
ネタ乙ということで 子供2人が未成年者なら少なくとも一人は特別代理人がいるよな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています