>>101
>刑事手続きでは「抗弁」なんて言葉は使わない
根拠がなく失当である

>しかも、ここでは事実の存否ではなく、法的評価を経て要件を充足する正当防衛の存否なので
法的評価の元は間接事実によって担保される以上立証責任の考えと同じである
自由心証主義の内在的制約論を忘れてはならない

>例えば、正当防衛の要件には、急迫不正の存在が要件だが、実行行為時に急迫不正の侵害がなかったこと自体は行為時の状況から容易に判断できることが多い
完全に事実認定じゃん(笑

>あと、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属するが
>一般に争点形成責任は被告人にあると言われる
それはすなわち挙証責任が被疑者被告人にあるということだよ馬鹿者

>いずれにしても、違法性阻却事由の不存在について挙証責任を検察官が負うことに争いはない
>刑事訴訟の実務10頁参照
証拠なし

>言うまでもなく、これは「疑わしくは被告人の利益に」の原則から当たり前のことなので、被告人が正当防衛の挙証責任を負うとか言っちゃうと
>刑事手続きを全く理解できてないことがバレるので、とても恥ずかしいことになります
実務でそんな運用はしていない
起訴有罪率が証拠である
さらに上で挙げた検察官が違法性阻却事由の挙証責任まで負うと誰も訴追できなくなる点に反論しておらずレッテル貼りで逃げている
法学生としても三流と言えよう