>>135
そうはいっても、作成者がそのプログラムの配付について、何らかのライセンスを
適用する場合、相手方に了解してもらっている内は何ら問題が起きないですよね。
わざわざ、事例が法廷に持ち込まれることは考えにくいと思います。
ライセンスという捉え方自体、日本にはなかった。だから、将来的な問題を
はらんでいるのだと考えます。
大きな括りで捉えた場合、ライセンスは、著作権が認める範囲での調整を
図っているのだと考えています。