借地借家法では借主は強いけど正当事由があれば貸主から契約解除される
築古の建て替えに限って言えば立退料(100万程度)で補うことで正当事由として認められる
判決で正当事由が認められたら契約解除できるんだから強制執行するまでもないってことなんだけどな
普通は立退料決まれば出て行くけど居座られたらもう契約ないんだからって明渡手続きを進められるだけ