>>824
筆跡が違うと言い張られても、賃貸契約の契約書は提出したのですが……
「確認が不十分」というマイナスが無ければもっと有利に裁判が運ぶのだから、建物の権利は自分にあるという証拠があれば出すのが普通では
そうしたらGのは完全不法占拠で、それこそ工事の延滞金だって賠償請求できたかもしらんのに
【大阪地裁】GIGAZINE倉庫問題25【令和1(ワ)7495】
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825名無し不動さん
2021/04/06(火) 17:19:12.68ID:???■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています