>>824
筆跡が違うと言い張られても、賃貸契約の契約書は提出したのですが……
「確認が不十分」というマイナスが無ければもっと有利に裁判が運ぶのだから、建物の権利は自分にあるという証拠があれば出すのが普通では
そうしたらGのは完全不法占拠で、それこそ工事の延滞金だって賠償請求できたかもしらんのに