>>671
「そもそも勝手に遺贈してるから」だから建物の所有権の話をしてるのかと思った
自分の敷地に放置された自動車を処分するためには、土地の所有者が自動車の所有者を調べて請求しないといけないのが日本の法律
「自分で放置しといて、確認しろとか甘すぎ」とはならない
【大阪地裁】GIGAZINE倉庫問題25【令和1(ワ)7495】
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674名無し不動さん
2021/04/05(月) 17:46:36.31ID:???■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています