>>668
建物の所有権の遺贈は地主の許可はいらんでしょ?
建物を建てておく権利(賃借権)の譲渡には地主の許可が必要で、結果許可が取れなければ建物を建てておく権利がなくなるだけで建物の所有権自体は遺贈された編集長にある
(だから更地にする義務も生じる)