角太郎さんには借地権(この場合は賃借権)があった
というのが裁判所の判断のようですね
それなら、遺贈するときに地主の承諾を得て、
恵人さんが角太郎さんに続いて地代を払っていれば、問題はなかった
なんでそうしなかったのかが不思議です
【大阪地裁】GIGAZINE倉庫問題25【令和1(ワ)7495】
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409名無し不動さん
2021/04/02(金) 05:25:29.13ID:???■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています