角太郎さんには借地権(この場合は賃借権)があった
というのが裁判所の判断のようですね
それなら、遺贈するときに地主の承諾を得て、
恵人さんが角太郎さんに続いて地代を払っていれば、問題はなかった
なんでそうしなかったのかが不思議です