>>233
別物
賃料は建物を(無断か許可有りかは問わず)借りてた場合にかかる物で
地代は土地を(無断か許可有りかは問わず)使用していた場合にかかる物

今回の訴訟では地代は請求されているが賃料は請求されていない

賃料を請求して請求が認められた場合

同時に、件の建物が住居であったと認定される

住居であったと認定された場合、生存権が理由となり建物収去土地明渡が棄却される
というパターンが有るので、建物収去・土地明渡を確実にするため
敢えて賃料を請求しなかったと考えられる

地代の請求であれば、建物の所有権がどちらにあるかは問わず土地の所有権及び地上権が
どちら側の物かだけで争われる

少なくとも「土地の所有権及び地上権はN社側の物と裁判所に認められた」
土地の所有権がはっきりした移譲、建物所有権はどちらでも関係ない
N社側は裁判所のお墨付きで無理矢理壊しても良いという許可を得た