>>298 >>229です。売却時に借主の同意がいる物件は売りづらくなります。
借主へ同意にための金銭も必要になるでしょう。背に腹は代えられないという事で
請求されれば支払うしかありません。もしどうしても借主がそこにこだわるとすれば
同意がいるケースをあらかじめ規定しておくことをお奨めします。
また土地の隠れた瑕疵についてですが、目的建物の建設に支障がある場合などの特定条項を
付けるのでしたら、理解できなくもないです。
ただここまで条件付けられるくらいなら、契約しないという手段もあります。
スマホから書き込めなくて、遅れてしまいました。