>>893
たぶん民法というか民事上の権利にありがちなのかもしれないが、
民事上の合意なり判決なりで確定するまでは、あるともないとも言い切れない不確かな状態として残るものと思われる。
例えば、私債権は10年間権利を行使しない場合、債権が消滅するとされているが、
債務者が民法145条を援用し時効消滅の意思表示をするまでは債権は「仮に存在している」状態で、
消滅時効を迎えた後でも債務者が債務を承認すれば、債権は完全に存在していることになる。
私債権の消滅時効は借地権とは色々事情が異なるので同じように当てはめることはできないが、
「意思表示なり合意なり判決なりがなければ、直前の状態を(仮に)踏襲している状態」という点は類似していると思う。