てかそもそも滅失登記の届出って
今回のケースで双方に有利不利有るの?
登記がなされても
登記日まで建物とその所有権が有ったこと、反証が無ければ敷地利用権が有ったと推定されることに変わりは無いよね?
Nが土地の登記が済ませてる以上、土地そのものを取り返せないことは変わり無いだろうしGにその気が有るとは思えないし

Gが気付いた時点であまり意味が無い気がするんだが
(どうせ借地権も無いし再築しないだろは有るにせよ)