>>740
判決はこれ
最高裁判決だけど「高裁でケリついてるから」って感じ?

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55194

賃貸土地の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権は、
賃借人の無断転貸という契約義務違反事由の発生を原因として、
賃借人を相手方とする賃貸人の一方的な意思表示により賃貸借契約関係を終了させることができる形成権であるから、
その消滅時効については、債権に準ずるものとして、民法一六七条一項が適用され、
その権利を行使することができる時から一〇年を経過したときは時効によつて消滅するものと解すべき(以下略

素人なりに読むと
 民法166条1項と
民法612条2項の関係自体は規定が無いが
その両者の関係については
「要するに解除権は債権に準じて10年で消滅」という判例を出した、ということでしょうかね

>>750
>>754の通り

転貸と解除権とその時効消滅あたりは今回と殆ど同じ判例なので読んでちょ