>>638
解除するのは祖父との間の契約だからな

祖父には地主の承諾なく譲渡する権利がないから、
ギガジンには借地権はない

譲渡されてないから、契約は祖父との間の契約
その契約を解除できるという決まりだよ
理解できたか?

民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。