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GIGAZINEの倉庫が勝手に壊され土地を奪われかける

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1sage
垢版 |
2019/03/30(土) 16:08:21.73ID:Nd2YSE8J
ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
http://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/

大阪市西淀川区にあるGIGAZINE旧本社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。

◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた
現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、
記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。

解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。
火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り壊せと言われて作業している」とのことでしたが、すぐに解体作業は中断され、社長に確認するとのことで携帯電話で連絡し始めてくれました。
2019/04/13(土) 16:16:51.68ID:???
>>632
勘違いしてるみたいだけど
遺贈があってから初めて地主Yには解除権が発生する
解除権はあくまで権利だから行使してもしなくてもどっちでも良い
2019/04/13(土) 16:17:03.21ID:???
>>630
西淀川署に連絡するように言われた後も
母親が府警本部へ行って似顔絵を描いてたぞ

どちらにしろ西淀川署が担当することになって
警察の間でこじれてる事実はないけど
2019/04/13(土) 16:18:02.05ID:???
>>635
土地の登記簿がどうしたの?
2019/04/13(土) 16:19:18.23ID:???
>>638
解除するのは祖父との間の契約だからな

祖父には地主の承諾なく譲渡する権利がないから、
ギガジンには借地権はない

譲渡されてないから、契約は祖父との間の契約
その契約を解除できるという決まりだよ
理解できたか?

民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2019/04/13(土) 16:20:47.56ID:???
>>637
どっちもどっちじゃなくて
どっちにしても業者側が異常だって言ってんだが
頭ケイスイ(バカってこと?)はお前じゃね
2019/04/13(土) 16:21:22.67ID:???
>>638
解除権じゃなくて借り主側が賃借契約を更新を地主へ申請しなければならない
それを怠っているから賃借契約自体がされていない状態
単なる不当な占有
2019/04/13(土) 16:21:32.85ID:???
2月16日 チャリダがショベルカー発見
3月14日 合筆登記
3月28日 土地売買、所有権移転登記申請
3月29日 前地主から土地建物売却済の内容証明郵便が届く
4月11日 土地登記完了(公示開始及び対抗要件具備)

最初のショベルから合筆登記まで一ヶ月の間に、該当の土地に仮処分つけて土地所有権
について争うことは出来たと思うんだけどな、今となっては手遅れだけどなw
2019/04/13(土) 16:21:54.75ID:???
>>642
ケイスイ効きすぎィ〜
2019/04/13(土) 16:23:08.09ID:???
>>635
登記が絶対だと思ってるなら間違い
2019/04/13(土) 16:23:26.40ID:???
ギガジン勢フルボッコにされてて笑った
ちょっと前まではギガジン勢の方が勢いあったのに
2019/04/13(土) 16:23:27.38ID:???
>>639
見解が異なるって話をしてるんであってどっちが動くかで揉めてるなんて言ってない
でも今後は分からないけどね
経緯を見守ろう
649名無し不動さん
垢版 |
2019/04/13(土) 16:23:55.08ID:GR+1RyYe
そりゃ内容証明郵便が来ても本文の意味がわからなくて、
わかったのは(旧)地主が他へ土地を売った、と末尾に書いてあったのだけなんだから、
そんなアタマ悪いヤツ相手に法律論を語ってもムリだろ

で議論についていけなくなるといつも
勝手に他人の建物を壊すのはおかしい
に戻るんだぞ

そろそろ、
ここ賃貸分譲不動産板で、
ニュー速+とは違うということに気づいたほうがいいな
2019/04/13(土) 16:24:05.54ID:???
>>641
解除権は祖父から編集長に遺贈した段階で発生して
地主Yが解除できるのは編集長との借地権契約

民法は私権について定義してるから
民法612条は「賃借人は許可無く賃借物を譲渡や転貸されない権利がある」ってだけ
自動的に契約を無効にするものじゃない

お前は刑法の解釈と勘違いしてるだろ
2019/04/13(土) 16:24:59.70ID:???
条文にはっきりと「することができない」と明記されてるのに
地主の承諾なく賃借権は譲渡できるって言ってる間抜けはなんなの

承諾なく譲渡できるなら、地主の承諾が得られなかった場合に
賃借契約譲渡の裁判所への許可申立が不要なるじゃん
2019/04/13(土) 16:25:35.78ID:???
>>380
老眼ではなく痴呆かもしれない
本来、老齢の親による間違った暴走行為は息子や娘が止める立場なのに、加担してしまっているからな
2019/04/13(土) 16:26:05.50ID:???
>>643
そんな資料は出てないからただの憶測だね
2019/04/13(土) 16:26:15.82ID:???
そもそも賃借権ではなく地上権があるんだから
普通に地主に黙って譲渡も売買も出来るんじゃないの?
2019/04/13(土) 16:26:18.97ID:???
Gは
土地は自分の物だって主張して求められなかったら
また
ホウリツガーオオサカガーケイオサツガー

ガーガー連発させんのかねw
2019/04/13(土) 16:28:45.68ID:???
>>648
署によって見解が異なっていようが何の問題もないけどな
事件を対応してるのは西淀川署なんだから

ギガジンが一方的にまくし立てたことに
話を合わせてるだけで、見解が異なってるかどうかも怪しいもんだけど
2019/04/13(土) 16:29:01.12ID:???
>>643
法定更新というものがあってな…
2019/04/13(土) 16:29:29.35ID:???
>>651
借地借家法10条おばさんには何を言っても無駄
この案件では、借地借家法ではなく旧借地法の対象ということを理解する能力すらない
どの角度で伝えても繰り返すのみ
2019/04/13(土) 16:29:42.71ID:???
>>650
>解除権は祖父から編集長に遺贈した段階で発生して

賃借権は地主の承諾なく遺贈できないんだから、そんなもの発生しないよ

民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2019/04/13(土) 16:29:54.99ID:???
>>651
民法が何か分かってない間抜けはなんなの?
地主の承諾なく譲渡したあと承諾を取ることもできる
借地権の付いてる建物を競売に掛けたあと地主の許可を取ることも普通
2019/04/13(土) 16:29:55.69ID:???
>>639
大阪府警に問い合わせた時に
「暴対に問い合わせる方法もある」って言われてその後に行ったんだね
補足すると
2019/04/13(土) 16:30:50.10ID:???
>>654
今のところ地上権があるかどうかは分からないね
地上権があれば地主Yに登記する義務があるけど載ってないから
2019/04/13(土) 16:32:13.61ID:???
>>654
そもそも祖父も地上権はない
664名無し不動さん
垢版 |
2019/04/13(土) 16:32:16.95ID:pYEA7SCK
>>660
借地借家法20条ね
公売競売の場合限定
代金納付から二ヶ月以内の条件付
2019/04/13(土) 16:32:21.19ID:???
>>658
こういう風に自分に都合の良い解釈ばかりしてるんだろうね
親子でこんなだと顧問弁護士もお手上げだな
2019/04/13(土) 16:32:36.69ID:???
>>659
「〜できない」ってのは刑法の解釈
これは民法だから権利
権利は行使してもしなくてもどっちでも良い
そして行使しなければ時効消滅する
2019/04/13(土) 16:32:40.45ID:???
>>567
>>607
元記事からは引用しない、1本取られたねw

大枠は「大阪ガス(超デカい企業)が施工や販売を地元の零細会社に外注してて
一部の施工屋がワザと壊して修理してね?
しかも大阪ガスには改善する気がなくね?
まぁ決定的な証拠無いし警察動いてくれないんだけどね!orz」と言う記事やね

ただG以外も(NHK)も報道してたとのことなので探してみたら利益追求の度が過ぎ来て下請けイジメを咎められるような企業らしいよと

ちゃんと知りたい人は元記事なりなんなり
元記事読むとGのアクセス増えちゃうが
(当然今回の倉庫の件とは関係は無い)
2019/04/13(土) 16:33:29.51ID:???
>>660
だから承諾を取るんだろ
何を言ってんの?

承諾なく取得できるなら、承諾不要じゃん
2019/04/13(土) 16:34:14.69ID:???
>>668
実際に事後承諾は普通にある
670名無し不動さん
垢版 |
2019/04/13(土) 16:34:49.49ID:Che+KwGU
>>656
ギガが嘘を書いてるとか話を合わせてるだけじゃないかとか言い出せばキリが無いし
とりあえずギガの記事が正しい内容だったとしての話な

そもそもこのレスの応酬のきっかけは警察も個人や署で見解が変わることがある
絶対的に正しいとは言えないって話だから
それを示しただけの話
2019/04/13(土) 16:35:58.54ID:???
本件は違法性阻却事由に該当する可能性が高そうだから
警察も動けないと思うよ

ギガジンは民事で頑張るしかないだろう
2019/04/13(土) 16:36:34.35ID:???
>>666
意味不明なことを言ってるなあ

>民法第612条
>1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

「できない」というのは権利がないの
地主の承諾がなければ、譲渡する権利がない
借り手には権利がないのにどうやって行使するんだ?

>2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の
>使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる

こっちは貸し主に解除権があるということ
こっちは行使しようがしまいがどっちでもいい

ただ解除するのは祖父との間の契約だからな
地主が承諾していないから、ギガジンに借地権は譲渡はされていない
2019/04/13(土) 16:36:41.84ID:???
>>656
> 署によって
> 見解が異なっていようが

> 何の問題もないけどな

是とされる法的根拠が、意味不明なわけで
2019/04/13(土) 16:37:37.06ID:???
>>669
だから事後だろうが、承諾することによって権利が発生するんだろ
承諾がなければ権利はないの

承諾もなく譲渡できるなら、なんで承諾する手続きがあるのか
説明してちょうだい
2019/04/13(土) 16:37:39.46ID:???
>>662-663
司法書士が保証してるだけなのか
あるにはあるんだろうけど契約書なり何なりに記述がないと何も証明できないな
2019/04/13(土) 16:39:15.10ID:???
「承諾なく譲渡可能。事後に承諾をしてもらう」
「結局、承諾が必要じゃないか」
「実際にそういうことがある」←これが反論なの?
2019/04/13(土) 16:39:15.97ID:???
取りあえず双方の意見は置いておいて
土地と建物の登記から判断すればええんやで

・土地の登記
 地上権の登記はない 
 地主Yが登記忘れた可能性もあるが不明

・建物の登記
 平成17年4月11日に編集長へ遺贈
 現在も登記されている
2019/04/13(土) 16:40:48.14ID:???
>>672
意味不明なこと言ってるなあ
自動解約するような地主の権利を侵害するような条文じゃない
あくまで民法は私権について書いてある
契約が無効ならそう書かれる
2019/04/13(土) 16:41:48.24ID:???
>>674
地主は解除権を持つが権利は行使してもしなくてもどっちでも良い
そして行使しない場合10年で時効消滅する
2019/04/13(土) 16:42:50.58ID:???
>>676
許可無く譲渡できないなら
そもそも事後承諾自体できないし
民法612条2項の記述も必要無い
2019/04/13(土) 16:43:47.11ID:???
>>675
建物の売買契約書には地上権についての記載はなし
駄目だね
2019/04/13(土) 16:44:39.78ID:???
>>675
保証なんて言っても言ってるだけ
証明には全くならんね
2019/04/13(土) 16:44:48.13ID:???
>>680
地主に承諾なく譲渡できるなら、承諾自体不要なんだが、で瞬殺

民法612-2の条文は↓な

>民法第612条
>2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の
>使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる

承諾がないと譲渡できないから、ギガジンは「第三者」なんだわ
契約関係にないの
2019/04/13(土) 16:45:00.77ID:???
建物が祖父から編集長に遺贈されただけで
土地と建物に手を加えてないなら
地主に特段の不利益が無いと判断されるから
そもそも地主は解除権を行使できないけどなw
2019/04/13(土) 16:46:04.63ID:???
>>679
ギガジンには譲渡されてないので、ギガジンに借地権はない

地主が持つ契約の解除権はギガジン祖父との間のもの
現在は相続人である子のケイスイだと思われる
2019/04/13(土) 16:46:08.78ID:???
>>679
何も理解しない借地借家法10条おばさん
2019/04/13(土) 16:46:45.29ID:???
>>681-682
駄目そうですね
2019/04/13(土) 16:46:55.85ID:???
>>684
編集長には建物が譲渡されただけで、
その建物には借地権がないからな

地主は撤去を要求できる
2019/04/13(土) 16:47:05.01ID:???
>>683
譲渡された段階で初めて解除権が発生する
「事後承諾」でも「地主が解除権を行使しないで10年経過する」のでも
どっちでも問題無い
これは刑法じゃないから
2019/04/13(土) 16:47:13.97ID:???
ギガジン会長のケイスイブログ
2019.2.27 地上権主張
http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/   
2019.4.3 土地所有権主張
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/ 

土地賃借権は主張しないんちゃうかな?
2019/04/13(土) 16:47:35.91ID:???
>>685
なんで譲渡されてないの?
2019/04/13(土) 16:47:55.13ID:???
>>674
常識的に考えると
遺贈に限らず相続でない借地権取得で
取得直後に承諾が無く年月が経てば
その借地上に取得者の生活の基盤が形成されていることが有るのは容易に想像できる
これについて
い底地権者は『いつでも一方的に解除できる』は余りにも地主有利
だから時効消滅を設けて「承諾しない権利の上に10年眠ってたらその権利は保護されない」とするのは理に叶ってると思うのだが

繰り返すが常識的に考えて、だ
2019/04/13(土) 16:48:00.81ID:???
>>686
じゃあサクッとみんなに分かり易く説明してみて
2019/04/13(土) 16:48:32.36ID:???
>>688
全然違う
2019/04/13(土) 16:49:51.27ID:???
>>692
借地権は債権だから10年経過で時効よね
696名無し不動さん
垢版 |
2019/04/13(土) 16:50:05.85ID:JKR4Ip4m
ニュース速報と違って宅建板は議論ができてて面白いね。
あっちは刑事だとか反社会的だとか書く工作員がいて実にくだらなかった。警察も相手してなかったようなのに。。
697名無し不動さん
垢版 |
2019/04/13(土) 16:51:56.35ID:GR+1RyYe
でも他人の建物を勝手に壊すのはおかしい
まであと5レスくらい?
2019/04/13(土) 16:51:59.98ID:???
刑事告訴して、それが受理されるか。
そしてそこからの捜査で、確かになることは多いだろう。
でもまだ手続きを済ませてないのだろう。G側は。週明けくらいか?
2019/04/13(土) 16:52:44.39ID:???
不受理くさいけどなw
2019/04/13(土) 16:53:25.55ID:???
>>696
それが工作員とかいうのが意味不明
少なくとも茨木署と大阪府警は業者側のことを異常だと言ってたようだけど
あ、「西淀川署にたらい回しにされた」って話はもう良いよ

今議論されてる借地権があるか無いかって話も確かに興味深いけど
そこらへんは弁護士とか本当に法律に詳しい人に聞いてみないとな
2019/04/13(土) 16:53:59.76ID:???
>>694
相続人である山崎恵水(ギガジン会長)が相続してれば借地権も相続できたが、
相続人でない山崎恵人(ギガジン編集長)へ遺贈されているので、借地権は相続できない

遺贈のタイミングにて、山崎恵人が地主と借地契約を結び直さねばならなかった
それを怠っているため山崎賢人には借地権はない
2019/04/13(土) 16:54:27.90ID:???
>>697
2019/04/13(土) 16:55:12.91ID:???
>>697
完全にパターン読み切っててワロタ
2019/04/13(土) 16:55:37.28ID:???
>>697
レス番号的には惜しいね
でもちょっと違う

他人が書類を提示した上で権利を主張して、警察も来て工事を止めた案件
にも拘わらず適切な法的手続きを踏まずに何度も破壊行為に及んだ、ね
2019/04/13(土) 16:56:08.92ID:???
借地権のうち地上権なら自由に売買できるでしょ
遺贈とか関係なしに

ケイスイ父の前所有者が時効取得していたことを立証する必要があるけど
2019/04/13(土) 16:56:31.39ID:???
>>701
自動更新されるぞ
2019/04/13(土) 16:57:29.57ID:???
昨日登記上がったことで、ポリスメンも金融機関のお墨付きもあることだし
違法性阻却事由に該当しそうだしってことで及び腰になるんちゃうかな
2019/04/13(土) 16:59:02.85ID:???
権利?関係自体は

本当に、当事者同士
争えばいいだけの話で

問題は
違法行為に反社会組織

だけなのにね
2019/04/13(土) 17:00:16.27ID:???
>>706
されない

https://century21-sell.jp/faq/20171115_2.html
Q 借地権を甥っ子に遺贈しようと考えていますが、このような場合地主の承諾はいるのでしょうか。

A 本件の場合、地主の承諾は必要と考えられます。

2、借地権の遺贈による相続(相続人以外への遺贈)は地主の許可が必要
一方、本件のように甥っ子等、相続人以外の第三者へ遺贈する場合は地主の承諾がいることになります。
2019/04/13(土) 17:00:36.58ID:???
そもそも祖父の段階で取得時効が成立してるっぽいな
2019/04/13(土) 17:00:40.57ID:???
>>708
ケイスイもうそれ飽きた
2019/04/13(土) 17:02:32.02ID:???
>>709
だから事前に地主の承諾を取っておいた方が良いのは確かだけど
事後でも問題無いって話
事後だと地主は解除権を行使できるからビジネスの場合トラブルになるからね
ただ地主が解除権を行使するかどうかは別の話
2019/04/13(土) 17:02:53.14ID:???
>>708
権利関係が明らかにならなければ違法かどうか分からんじゃん
714名無し不動さん
垢版 |
2019/04/13(土) 17:05:05.07ID:JZiJqdEl
>>634
何が気に入らないのかGが権利持ってないことを指摘すると
取り壊した方を優位にするのか!と暗に騒いでくるんだよね
権利がないものはないってだけなのに

で、反社の味方扱いが嫌ならGの味方をしろ
と暗に言ってくるから俺は、「いやそれは違う
Gは権利ないからやっぱり立退くべき」と言ってるだけ
2019/04/13(土) 17:05:23.57ID:???
地主Yってのは平成5年6月4日に相続してるから
それ以前がどうなってたのか把握してないんちゃうか?
2019/04/13(土) 17:05:33.80ID:???
>>711
テンプレート

2019/04/13(土) 17:06:02.16ID:???
>>689
賃借人は地主の承諾なく譲渡する権利がない(民612-1)

>譲渡された段階で初めて解除権が発生する

譲渡されていないものは解除しようがない
それで終わりの話
借地権のないギガジンの所有する建物は不法占有
2019/04/13(土) 17:07:11.76ID:???
>>634
踏むべき手続きとは?
地主「自分で自分の建物を壊すのに誰の許可がいるの?」
2019/04/13(土) 17:07:14.73ID:???
>>714
登記を見る限り少なくとも建物と借地権はギガジンにありそうだけどな
それ以前に時効取得してるらしいけど
2019/04/13(土) 17:07:17.35ID:???
>>712
事後でも行ってないじゃん
721名無し不動さん
垢版 |
2019/04/13(土) 17:07:39.80ID:14I5l56k
権利関係だけみたらいずれギガは土地を明け渡すしかないからねぇ
2019/04/13(土) 17:08:23.28ID:???
ケイスイ頑張りすぎやろw
2019/04/13(土) 17:08:34.68ID:???
>>717
その理屈で

 パワーエステートを
 意図に覚悟を持って

 3回もやりました


ずっと、そう強弁すればいいのに
2019/04/13(土) 17:08:44.71ID:???
>>719
どの登記?
725名無し不動さん
垢版 |
2019/04/13(土) 17:09:02.33ID:GR+1RyYe
いずれにしろG側は、
せっかく先代が買った建物を、
所有権だけのペラッペラなものにしちまったヒドイ子孫だよ
2019/04/13(土) 17:09:39.80ID:???
>>712
事後でも承諾するんだろ?

承諾がなければ、ギガジンと地主との間の関係は
「第三者に賃借物の使用又は収益をさせたとき」(民法612条2項)だからな
2019/04/13(土) 17:10:20.30ID:???
>>709
これ読むとGは絶望的やん
しかもGが請求しないといかんのに何もしてないからどう足掻いても借地権主張無理やん


※承諾のポイントを整理しましょう。
@承諾請求
賃借権の遺贈がある旨を地主に通知し、承諾請求を行います。
※内容証明郵便が良いでしょう。

A-1承諾
地主が承諾してくれれば問題無く遺贈できます。

A-2承諾がない場合
 地主が承諾してくれない場合は裁判所に代わりに許可をして下さいと申請し、
認められれば、地主が承諾したのと同じ効果が得られます。

※申し立てが却下された場合は承諾が受けられなかったものとして、
借地権については遺贈ができなかったということになり終了です。
2019/04/13(土) 17:10:24.65ID:???
借地権もない可能性濃厚だし時効取得したから俺のもんだって言い分も
人としてどうなの?って気はするけどなw
まあ民事では勝てないからパワーエステートだけ強調するしかないわな
2019/04/13(土) 17:10:33.38ID:???
>>717
自動解除されるなら2項の解除権は必要無いなw
あれれ〜???
730名無し不動さん
垢版 |
2019/04/13(土) 17:11:14.24ID:GR+1RyYe
というかまさか今から借地権の承諾を得に行くつもりなのかGは?!
2019/04/13(土) 17:11:24.16ID:???
>>724
契約解除や無断譲渡で借地権がなくなった建物でも
所有権の登記をすると借地権が発生すると思ってるらしいよ、たぶんだけど
2019/04/13(土) 17:11:54.46ID:???
>>720
10年経過したから借地権確定なのよ
事前に取り決めがあったかも知れないし無かったかも知れない
それは情報が無いから分からない
2019/04/13(土) 17:12:06.18ID:???
世の中にはこんな難しいことがあるんだという世の中に良い教訓を与えたな
2019/04/13(土) 17:12:13.87ID:???
>>728
まあ人としてというか法的に認められないから大丈夫
人としては随分前からこの親子終わってる
2019/04/13(土) 17:12:22.78ID:???
地上権なら承諾いらんやろ
2019/04/13(土) 17:12:28.87ID:???
>>729
自動解除されないよ
Gとの間には最初から契約がないもの
存在しない契約は解除しようがない

解除されるのは、譲渡できなかったG祖父との間の契約
2019/04/13(土) 17:12:35.88ID:???
>>724
建物の登記みてみ
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