ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
http://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
大阪市西淀川区にあるGIGAZINE旧本社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。
◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた
現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、
記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。
解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。
火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り壊せと言われて作業している」とのことでしたが、すぐに解体作業は中断され、社長に確認するとのことで携帯電話で連絡し始めてくれました。
GIGAZINEの倉庫が勝手に壊され土地を奪われかける
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1sage
2019/03/30(土) 16:08:21.73ID:Nd2YSE8J638名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:16:51.68ID:???639名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:17:03.21ID:???641名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:19:18.23ID:??? >>638
解除するのは祖父との間の契約だからな
祖父には地主の承諾なく譲渡する権利がないから、
ギガジンには借地権はない
譲渡されてないから、契約は祖父との間の契約
その契約を解除できるという決まりだよ
理解できたか?
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
解除するのは祖父との間の契約だからな
祖父には地主の承諾なく譲渡する権利がないから、
ギガジンには借地権はない
譲渡されてないから、契約は祖父との間の契約
その契約を解除できるという決まりだよ
理解できたか?
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
642名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:20:47.56ID:???643名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:21:22.67ID:???644名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:21:32.85ID:??? 2月16日 チャリダがショベルカー発見
3月14日 合筆登記
3月28日 土地売買、所有権移転登記申請
3月29日 前地主から土地建物売却済の内容証明郵便が届く
4月11日 土地登記完了(公示開始及び対抗要件具備)
最初のショベルから合筆登記まで一ヶ月の間に、該当の土地に仮処分つけて土地所有権
について争うことは出来たと思うんだけどな、今となっては手遅れだけどなw
3月14日 合筆登記
3月28日 土地売買、所有権移転登記申請
3月29日 前地主から土地建物売却済の内容証明郵便が届く
4月11日 土地登記完了(公示開始及び対抗要件具備)
最初のショベルから合筆登記まで一ヶ月の間に、該当の土地に仮処分つけて土地所有権
について争うことは出来たと思うんだけどな、今となっては手遅れだけどなw
647名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:23:26.40ID:??? ギガジン勢フルボッコにされてて笑った
ちょっと前まではギガジン勢の方が勢いあったのに
ちょっと前まではギガジン勢の方が勢いあったのに
648名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:23:27.38ID:???649名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:23:55.08ID:GR+1RyYe そりゃ内容証明郵便が来ても本文の意味がわからなくて、
わかったのは(旧)地主が他へ土地を売った、と末尾に書いてあったのだけなんだから、
そんなアタマ悪いヤツ相手に法律論を語ってもムリだろ
で議論についていけなくなるといつも
勝手に他人の建物を壊すのはおかしい
に戻るんだぞ
そろそろ、
ここ賃貸分譲不動産板で、
ニュー速+とは違うということに気づいたほうがいいな
わかったのは(旧)地主が他へ土地を売った、と末尾に書いてあったのだけなんだから、
そんなアタマ悪いヤツ相手に法律論を語ってもムリだろ
で議論についていけなくなるといつも
勝手に他人の建物を壊すのはおかしい
に戻るんだぞ
そろそろ、
ここ賃貸分譲不動産板で、
ニュー速+とは違うということに気づいたほうがいいな
650名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:24:05.54ID:??? >>641
解除権は祖父から編集長に遺贈した段階で発生して
地主Yが解除できるのは編集長との借地権契約
民法は私権について定義してるから
民法612条は「賃借人は許可無く賃借物を譲渡や転貸されない権利がある」ってだけ
自動的に契約を無効にするものじゃない
お前は刑法の解釈と勘違いしてるだろ
解除権は祖父から編集長に遺贈した段階で発生して
地主Yが解除できるのは編集長との借地権契約
民法は私権について定義してるから
民法612条は「賃借人は許可無く賃借物を譲渡や転貸されない権利がある」ってだけ
自動的に契約を無効にするものじゃない
お前は刑法の解釈と勘違いしてるだろ
651名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:24:59.70ID:??? 条文にはっきりと「することができない」と明記されてるのに
地主の承諾なく賃借権は譲渡できるって言ってる間抜けはなんなの
承諾なく譲渡できるなら、地主の承諾が得られなかった場合に
賃借契約譲渡の裁判所への許可申立が不要なるじゃん
地主の承諾なく賃借権は譲渡できるって言ってる間抜けはなんなの
承諾なく譲渡できるなら、地主の承諾が得られなかった場合に
賃借契約譲渡の裁判所への許可申立が不要なるじゃん
652名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:25:35.78ID:???654名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:26:15.82ID:??? そもそも賃借権ではなく地上権があるんだから
普通に地主に黙って譲渡も売買も出来るんじゃないの?
普通に地主に黙って譲渡も売買も出来るんじゃないの?
655名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:26:18.97ID:??? Gは
土地は自分の物だって主張して求められなかったら
また
ホウリツガーオオサカガーケイオサツガー
ガーガー連発させんのかねw
土地は自分の物だって主張して求められなかったら
また
ホウリツガーオオサカガーケイオサツガー
ガーガー連発させんのかねw
656名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:28:45.68ID:??? >>648
署によって見解が異なっていようが何の問題もないけどな
事件を対応してるのは西淀川署なんだから
ギガジンが一方的にまくし立てたことに
話を合わせてるだけで、見解が異なってるかどうかも怪しいもんだけど
署によって見解が異なっていようが何の問題もないけどな
事件を対応してるのは西淀川署なんだから
ギガジンが一方的にまくし立てたことに
話を合わせてるだけで、見解が異なってるかどうかも怪しいもんだけど
658名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:29:29.35ID:???659名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:29:42.71ID:??? >>650
>解除権は祖父から編集長に遺贈した段階で発生して
賃借権は地主の承諾なく遺贈できないんだから、そんなもの発生しないよ
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
>解除権は祖父から編集長に遺贈した段階で発生して
賃借権は地主の承諾なく遺贈できないんだから、そんなもの発生しないよ
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
660名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:29:54.99ID:???661名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:29:55.69ID:???662名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:30:50.10ID:???664名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:32:16.95ID:pYEA7SCK666名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:32:36.69ID:???667名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:32:40.45ID:???670名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:34:49.49ID:Che+KwGU >>656
ギガが嘘を書いてるとか話を合わせてるだけじゃないかとか言い出せばキリが無いし
とりあえずギガの記事が正しい内容だったとしての話な
そもそもこのレスの応酬のきっかけは警察も個人や署で見解が変わることがある
絶対的に正しいとは言えないって話だから
それを示しただけの話
ギガが嘘を書いてるとか話を合わせてるだけじゃないかとか言い出せばキリが無いし
とりあえずギガの記事が正しい内容だったとしての話な
そもそもこのレスの応酬のきっかけは警察も個人や署で見解が変わることがある
絶対的に正しいとは言えないって話だから
それを示しただけの話
671名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:35:58.54ID:??? 本件は違法性阻却事由に該当する可能性が高そうだから
警察も動けないと思うよ
ギガジンは民事で頑張るしかないだろう
警察も動けないと思うよ
ギガジンは民事で頑張るしかないだろう
672名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:36:34.35ID:??? >>666
意味不明なことを言ってるなあ
>民法第612条
>1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
「できない」というのは権利がないの
地主の承諾がなければ、譲渡する権利がない
借り手には権利がないのにどうやって行使するんだ?
>2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の
>使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
こっちは貸し主に解除権があるということ
こっちは行使しようがしまいがどっちでもいい
ただ解除するのは祖父との間の契約だからな
地主が承諾していないから、ギガジンに借地権は譲渡はされていない
意味不明なことを言ってるなあ
>民法第612条
>1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
「できない」というのは権利がないの
地主の承諾がなければ、譲渡する権利がない
借り手には権利がないのにどうやって行使するんだ?
>2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の
>使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
こっちは貸し主に解除権があるということ
こっちは行使しようがしまいがどっちでもいい
ただ解除するのは祖父との間の契約だからな
地主が承諾していないから、ギガジンに借地権は譲渡はされていない
673名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:36:41.84ID:???674名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:37:37.06ID:???675名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:37:39.46ID:???676名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:39:15.10ID:??? 「承諾なく譲渡可能。事後に承諾をしてもらう」
「結局、承諾が必要じゃないか」
「実際にそういうことがある」←これが反論なの?
「結局、承諾が必要じゃないか」
「実際にそういうことがある」←これが反論なの?
677名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:39:15.97ID:??? 取りあえず双方の意見は置いておいて
土地と建物の登記から判断すればええんやで
・土地の登記
地上権の登記はない
地主Yが登記忘れた可能性もあるが不明
・建物の登記
平成17年4月11日に編集長へ遺贈
現在も登記されている
土地と建物の登記から判断すればええんやで
・土地の登記
地上権の登記はない
地主Yが登記忘れた可能性もあるが不明
・建物の登記
平成17年4月11日に編集長へ遺贈
現在も登記されている
678名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:40:48.14ID:???683名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:44:48.13ID:??? >>680
地主に承諾なく譲渡できるなら、承諾自体不要なんだが、で瞬殺
民法612-2の条文は↓な
>民法第612条
>2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の
>使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
承諾がないと譲渡できないから、ギガジンは「第三者」なんだわ
契約関係にないの
地主に承諾なく譲渡できるなら、承諾自体不要なんだが、で瞬殺
民法612-2の条文は↓な
>民法第612条
>2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の
>使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
承諾がないと譲渡できないから、ギガジンは「第三者」なんだわ
契約関係にないの
684名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:45:00.77ID:??? 建物が祖父から編集長に遺贈されただけで
土地と建物に手を加えてないなら
地主に特段の不利益が無いと判断されるから
そもそも地主は解除権を行使できないけどなw
土地と建物に手を加えてないなら
地主に特段の不利益が無いと判断されるから
そもそも地主は解除権を行使できないけどなw
685名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:46:04.63ID:???689名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:47:05.01ID:???690名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:47:13.97ID:??? ギガジン会長のケイスイブログ
2019.2.27 地上権主張
http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/
2019.4.3 土地所有権主張
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/
土地賃借権は主張しないんちゃうかな?
2019.2.27 地上権主張
http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/
2019.4.3 土地所有権主張
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/
土地賃借権は主張しないんちゃうかな?
692名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:47:55.13ID:??? >>674
常識的に考えると
遺贈に限らず相続でない借地権取得で
取得直後に承諾が無く年月が経てば
その借地上に取得者の生活の基盤が形成されていることが有るのは容易に想像できる
これについて
い底地権者は『いつでも一方的に解除できる』は余りにも地主有利
だから時効消滅を設けて「承諾しない権利の上に10年眠ってたらその権利は保護されない」とするのは理に叶ってると思うのだが
繰り返すが常識的に考えて、だ
常識的に考えると
遺贈に限らず相続でない借地権取得で
取得直後に承諾が無く年月が経てば
その借地上に取得者の生活の基盤が形成されていることが有るのは容易に想像できる
これについて
い底地権者は『いつでも一方的に解除できる』は余りにも地主有利
だから時効消滅を設けて「承諾しない権利の上に10年眠ってたらその権利は保護されない」とするのは理に叶ってると思うのだが
繰り返すが常識的に考えて、だ
696名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:50:05.85ID:JKR4Ip4m ニュース速報と違って宅建板は議論ができてて面白いね。
あっちは刑事だとか反社会的だとか書く工作員がいて実にくだらなかった。警察も相手してなかったようなのに。。
あっちは刑事だとか反社会的だとか書く工作員がいて実にくだらなかった。警察も相手してなかったようなのに。。
697名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:51:56.35ID:GR+1RyYe でも他人の建物を勝手に壊すのはおかしい
まであと5レスくらい?
まであと5レスくらい?
698名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:51:59.98ID:??? 刑事告訴して、それが受理されるか。
そしてそこからの捜査で、確かになることは多いだろう。
でもまだ手続きを済ませてないのだろう。G側は。週明けくらいか?
そしてそこからの捜査で、確かになることは多いだろう。
でもまだ手続きを済ませてないのだろう。G側は。週明けくらいか?
699名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:52:44.39ID:??? 不受理くさいけどなw
700名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:53:25.55ID:??? >>696
それが工作員とかいうのが意味不明
少なくとも茨木署と大阪府警は業者側のことを異常だと言ってたようだけど
あ、「西淀川署にたらい回しにされた」って話はもう良いよ
今議論されてる借地権があるか無いかって話も確かに興味深いけど
そこらへんは弁護士とか本当に法律に詳しい人に聞いてみないとな
それが工作員とかいうのが意味不明
少なくとも茨木署と大阪府警は業者側のことを異常だと言ってたようだけど
あ、「西淀川署にたらい回しにされた」って話はもう良いよ
今議論されてる借地権があるか無いかって話も確かに興味深いけど
そこらへんは弁護士とか本当に法律に詳しい人に聞いてみないとな
701名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:53:59.76ID:??? >>694
相続人である山崎恵水(ギガジン会長)が相続してれば借地権も相続できたが、
相続人でない山崎恵人(ギガジン編集長)へ遺贈されているので、借地権は相続できない
遺贈のタイミングにて、山崎恵人が地主と借地契約を結び直さねばならなかった
それを怠っているため山崎賢人には借地権はない
相続人である山崎恵水(ギガジン会長)が相続してれば借地権も相続できたが、
相続人でない山崎恵人(ギガジン編集長)へ遺贈されているので、借地権は相続できない
遺贈のタイミングにて、山崎恵人が地主と借地契約を結び直さねばならなかった
それを怠っているため山崎賢人には借地権はない
704名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:55:37.28ID:???705名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:56:08.92ID:??? 借地権のうち地上権なら自由に売買できるでしょ
遺贈とか関係なしに
ケイスイ父の前所有者が時効取得していたことを立証する必要があるけど
遺贈とか関係なしに
ケイスイ父の前所有者が時効取得していたことを立証する必要があるけど
707名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:57:29.57ID:??? 昨日登記上がったことで、ポリスメンも金融機関のお墨付きもあることだし
違法性阻却事由に該当しそうだしってことで及び腰になるんちゃうかな
違法性阻却事由に該当しそうだしってことで及び腰になるんちゃうかな
708名無し不動さん
2019/04/13(土) 16:59:02.85ID:??? 権利?関係自体は
本当に、当事者同士
争えばいいだけの話で
問題は
違法行為に反社会組織
だけなのにね
本当に、当事者同士
争えばいいだけの話で
問題は
違法行為に反社会組織
だけなのにね
709名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:00:16.27ID:??? >>706
されない
https://century21-sell.jp/faq/20171115_2.html
Q 借地権を甥っ子に遺贈しようと考えていますが、このような場合地主の承諾はいるのでしょうか。
A 本件の場合、地主の承諾は必要と考えられます。
2、借地権の遺贈による相続(相続人以外への遺贈)は地主の許可が必要
一方、本件のように甥っ子等、相続人以外の第三者へ遺贈する場合は地主の承諾がいることになります。
されない
https://century21-sell.jp/faq/20171115_2.html
Q 借地権を甥っ子に遺贈しようと考えていますが、このような場合地主の承諾はいるのでしょうか。
A 本件の場合、地主の承諾は必要と考えられます。
2、借地権の遺贈による相続(相続人以外への遺贈)は地主の許可が必要
一方、本件のように甥っ子等、相続人以外の第三者へ遺贈する場合は地主の承諾がいることになります。
710名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:00:36.58ID:??? そもそも祖父の段階で取得時効が成立してるっぽいな
712名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:02:32.02ID:??? >>709
だから事前に地主の承諾を取っておいた方が良いのは確かだけど
事後でも問題無いって話
事後だと地主は解除権を行使できるからビジネスの場合トラブルになるからね
ただ地主が解除権を行使するかどうかは別の話
だから事前に地主の承諾を取っておいた方が良いのは確かだけど
事後でも問題無いって話
事後だと地主は解除権を行使できるからビジネスの場合トラブルになるからね
ただ地主が解除権を行使するかどうかは別の話
714名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:05:05.07ID:JZiJqdEl >>634
何が気に入らないのかGが権利持ってないことを指摘すると
取り壊した方を優位にするのか!と暗に騒いでくるんだよね
権利がないものはないってだけなのに
で、反社の味方扱いが嫌ならGの味方をしろ
と暗に言ってくるから俺は、「いやそれは違う
Gは権利ないからやっぱり立退くべき」と言ってるだけ
何が気に入らないのかGが権利持ってないことを指摘すると
取り壊した方を優位にするのか!と暗に騒いでくるんだよね
権利がないものはないってだけなのに
で、反社の味方扱いが嫌ならGの味方をしろ
と暗に言ってくるから俺は、「いやそれは違う
Gは権利ないからやっぱり立退くべき」と言ってるだけ
715名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:05:23.57ID:??? 地主Yってのは平成5年6月4日に相続してるから
それ以前がどうなってたのか把握してないんちゃうか?
それ以前がどうなってたのか把握してないんちゃうか?
717名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:06:02.16ID:??? >>689
賃借人は地主の承諾なく譲渡する権利がない(民612-1)
>譲渡された段階で初めて解除権が発生する
譲渡されていないものは解除しようがない
それで終わりの話
借地権のないギガジンの所有する建物は不法占有
賃借人は地主の承諾なく譲渡する権利がない(民612-1)
>譲渡された段階で初めて解除権が発生する
譲渡されていないものは解除しようがない
それで終わりの話
借地権のないギガジンの所有する建物は不法占有
721名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:07:39.80ID:14I5l56k 権利関係だけみたらいずれギガは土地を明け渡すしかないからねぇ
722名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:08:23.28ID:??? ケイスイ頑張りすぎやろw
723名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:08:34.68ID:???725名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:09:02.33ID:GR+1RyYe いずれにしろG側は、
せっかく先代が買った建物を、
所有権だけのペラッペラなものにしちまったヒドイ子孫だよ
せっかく先代が買った建物を、
所有権だけのペラッペラなものにしちまったヒドイ子孫だよ
726名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:09:39.80ID:???727名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:10:20.30ID:??? >>709
これ読むとGは絶望的やん
しかもGが請求しないといかんのに何もしてないからどう足掻いても借地権主張無理やん
※承諾のポイントを整理しましょう。
@承諾請求
賃借権の遺贈がある旨を地主に通知し、承諾請求を行います。
※内容証明郵便が良いでしょう。
A-1承諾
地主が承諾してくれれば問題無く遺贈できます。
A-2承諾がない場合
地主が承諾してくれない場合は裁判所に代わりに許可をして下さいと申請し、
認められれば、地主が承諾したのと同じ効果が得られます。
※申し立てが却下された場合は承諾が受けられなかったものとして、
借地権については遺贈ができなかったということになり終了です。
これ読むとGは絶望的やん
しかもGが請求しないといかんのに何もしてないからどう足掻いても借地権主張無理やん
※承諾のポイントを整理しましょう。
@承諾請求
賃借権の遺贈がある旨を地主に通知し、承諾請求を行います。
※内容証明郵便が良いでしょう。
A-1承諾
地主が承諾してくれれば問題無く遺贈できます。
A-2承諾がない場合
地主が承諾してくれない場合は裁判所に代わりに許可をして下さいと申請し、
認められれば、地主が承諾したのと同じ効果が得られます。
※申し立てが却下された場合は承諾が受けられなかったものとして、
借地権については遺贈ができなかったということになり終了です。
728名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:10:24.65ID:??? 借地権もない可能性濃厚だし時効取得したから俺のもんだって言い分も
人としてどうなの?って気はするけどなw
まあ民事では勝てないからパワーエステートだけ強調するしかないわな
人としてどうなの?って気はするけどなw
まあ民事では勝てないからパワーエステートだけ強調するしかないわな
730名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:11:14.24ID:GR+1RyYe というかまさか今から借地権の承諾を得に行くつもりなのかGは?!
731名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:11:24.16ID:???732名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:11:54.46ID:???733名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:12:06.18ID:??? 世の中にはこんな難しいことがあるんだという世の中に良い教訓を与えたな
735名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:12:22.78ID:??? 地上権なら承諾いらんやろ
736名無し不動さん
2019/04/13(土) 17:12:28.87ID:???■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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