サブリースオーナー保護法制定に向けた、サブリースオーナー保護システムの検討

1.サブリース建物管理業は、国の免許制とする。
2.サブリース建物管理業者は、サブリース建物建築業からのリベートの金額と時期を、国に定期申告する義務を負う。
3.サブリース建物管理業者は、サブリース建物の空室数を、各自治体に定期申告する義務を負う。
4.各自治体は、空室数を把握し、また人口動態を予測して、国に定期報告すると共に、宅地や住宅の供給を適切に制限する。
5.サブリース建物建築業者は、サブリース建物を建築する際に、国に事前申請する義務を負う。
6.国は、サブリースオーナーからの (賃料減等の) 苦情受付窓口を公式に設置して、苦情の収集と対応を行う。
7.国は、 (賃料減等の) 苦情、空室数、人口動態予測等から判断し、サブリース建物管理業者を指導する。また、サブリース建物の新規建築を制限する。
9.サブリース建物建築業者 (親会社) は、サブリース建物管理業者 (子会社) を解散することが禁止される。

https://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/1542332429/77-81
(1) 現行法による暫定対策 (素案) − 「サブリース」の現オーナーを保護
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・契約時にさかのぼった「当初予想収支」を、「サブリース」の業者から現オーナーへ再提出するよう要請。
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(2) 法改正による恒久対策 (素案) − 「サブリース」のオーナーを保護
・消費増税する場合は、消費増税分を含む物価上昇分以上の、「サブリース」の賃料増額を義務化。
・契約時における「当初予想収支」を、「サブリース」の業者からオーナーへ提出するよう義務化。
・「サブリース」の業者は、「当初予想収支」を下回るような賃料減額をしてはならない (最高裁の判例) 。
・ただし、例外的に賃料減額する場合は、総額で「当初予想収支」以上になるよう契約期間の延長を義務化。

https://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/1542332429/100-101
◆借地借家法の改正も含めて法改正が必須