>>277
裁判所に申し立てをして、相続財産管理人として弁護士が選任されると思います。
新たに土地の所有者を探すことになると思いますが、
相続放棄されるような土地なので、一筋縄ではいかないですよね。
結局見つからず、国庫行きになり、管理もされず、放置状態になるのではないかと思われます。