法的には、労働者の権利があるから欠勤部分をノーワークノーペイにするにしても、一定期間はクビには出来ないはず。
が、正規教員とは異なり、臨時教員の長期病休時の代替教員手配のための予算措置はないから、欠勤者(臨時教員)の授業コマを他の常勤教員で穴埋めするしかない。
1〜2週間ならともかく、1か月も離脱するのなら、管理職は決断するしかない。
ただし、一定期間は「クビには出来ない」から、形式上「臨時教員が、自ら申し出て辞める」形しかない。

ただ、「自ら辞める」かたちになると、雇用保険受給等でも不利になるから、また法的には正規教員に準じた「病気休暇(有給)」が認められるから、中にはごねる人もいる。ここぞとばかりに組合がこの問題に介入して、騒ぎが大きくなることもある。
(で、組合が法的云々を持ち出して、臨時教員への「辞職強要をさせない」交渉をしたため、管理職や非組合員の教員たちに負担を強いて、臨時教員は辞めないまま年度末前在籍したこともあった。