>労基署 過労死遺族に異例措置

新宿労働基準監督署は15日、過労死した京王バス東(本社・府中市)の運転手(当時32歳)の遺族に対して
「遺族補償年金」を追加支給した。追加されたのは、始業点呼前や終業点呼後に準備や片づけをする
「着替え時間」の賃金分。同社は労働時間として認めておらず、同労基署も同じ扱いをしていた。

東京過労死弁護団事務局長の尾林芳匡弁護士によると、労基署が一度決めた算定を取り消して
支給し直したのは珍しいという。

運転手は2004年1月に死亡し、07年8月、過労死として労災認定された。着替え時間は始業、
終業時各10分の計20分間で、相当する賃金は1日約480円。追加支給額は約75万円。

同労基署が「着替え時間」を労働時間に含めて算出しなかったため、遺族側が異議を唱え、
国の労働保険審査会は昨年1月、「(着替えは)短時間だが、労働基準法上の労働時間と判断される」として、
当初の決定を取り消し、同労基署に算定のやり直しを命じる裁決を下していた。

同社は他の運転手の賃金について
「弁護士と相談し、社会通念などと照らし合わせて対応を検討する」広報担当者)としている。

(2011年4月16日 読売新聞)

※中央営業所の小土野! ちゃんと労務管理しろよ! 過労死! 過労死!※