道場経営で生活している人への誹謗中傷を世界中に動画で拡散し
抗議に対してさらなる誹謗中傷を一年も続けたのは、どう見ても
「財産的損害を与えることを認識・理解し、積極的に
これを容認している」「悪意」の行動だよな
  ↓

https://news.yahoo.co.jp/articles/0ddc5ee9aaf0a9fa0c9a277f18cde1561f7a0ddd
企業から裁判を起こされ、億単位、数千万円規模の
損害賠償を求められ、その請求が認められた場合に、
当事者としては「到底支払うことはできない」ことも
あるだろう。 そのような場合に、自己破産しても
免責されないことはあるのか。
債務整理にくわしい冨本和男弁護士が解説する。

「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」
(破産法253条1項2号)に当たるとして免責されない
可能性があります。
道徳的に非難されるべき行為により負担した債務について
免責を認めることは正義に反することから、非免責
債権とされているのです。

ここでの「悪意」とは、故意を超えた積極的な害意を
いうと解されています。

醤油ボトルを舐めたり、寿司につばをつけ、さらに
そうした行為を撮影した動画を面白がってSNS上で
流すという行為は、お店に財産的損害を与えることを
認識・理解し、積極的にこれを容認しているのが
通常であるとして、「悪意」があったと判断される
可能性が十分あるのではと考えます。