>>783
>同居するが寝室は別とする
レスの強制は夫側のDV及ぶ有責。

>下の子が成人するまでに夫から離婚を求めたとき、妻は親権を争わない
片方から強制は出来ない、行使すれば夫側のDV及び有責。

>妻は夫がスマホ・PCの使用状況を確認することを拒まない
嫁側に前科があるから可。

>妻は健全な母であるために必要な治療・カウンセリングを受ける
カウンセリングや治療が必要なのかは医者が決める、夫側には決める権利が無い、強制は夫側のDV及び有責。

>妻は家計簿を作成し、夫が確認することを拒まない
確認する権利は当然夫あるが、妻に家計簿を作成する能力が無いなら強制させる事は夫側のDV及び有責。

結婚とは、そもそもが大人の男女が互いを対等なパートナーと認める大前提で成立する。
互いに対等なパートナーと思えないなら無理。
ただし、お互いに「仮面夫婦大賛成」として割り切れるなら可能。
それは、例えば念書を特に必要としていない程に対等に冷めている場合とかね、あくまでもルールを守る為の確認作業程度に念書を作成する的な。
片方が一方的に押さえつける事は無理だし、その縛りが必要な場合は離婚するべき。