<A調停〜裁判想定>
母親の監護能力の否定を主張
これは、子本人が父親側を選択する条件とも言い換えれるようにも思いました。
それと同時に「主たる監護者」の「主」とは何かという論点にもなることに今気づきました。
一般に「主たる」にかかる内容は日常生活を維持する衣食住だと思うのですが、うちの子供の場合は特殊な環境がここでクローズアップされます。
ある分野の特待推薦で私立に進学することになりました。
つまり、通常の習い事やクラブ活動などではなく、その分野が子供にとっては生活の、人生の最重要項目になっています。日常の衣食住以上に本人は生活のほとんどをそこにウエイトを置いていて、「主たる」がその分野になっています。
子が自分の「主たる」生活環境を守るためには、母親では対応しきれず、父親の協力が必要な状態です。これは経済的な側面と日頃の心身のケア等も含むのですが、子供に事情を話をしたときにはその点を本人が理解できたのでこちら側についてきてくれると言ってくれたのだと思います。
今のところ、ここが最大の拠り所となっています。

なお、衣食住については俺も含めた実家メンバーで完全サポートできる環境は整っているので、もしかしたら今よりいい環境とも言えるかもしれません。

そして、口火を切った後はおっしゃられるように同居状態のままでは、夫婦お互い、そして子供も耐えきれないというのが容易に想像できます。ひいては母親の子連れ別居に移行するのは当たり前の流れでもありますね。うちの場合はそれを父親が実行する計画なのですが、仮に母親が連れ去った場合は娘の主たる監護者という枠が当てはまらないと思います。もしそうなったら上記理由により不当な連れ去りとしてこちらが全力で保全命令をかけに行くことになるかと思います。

とはいえ・・・です。
やはり母親の優位は変わらないと感じます。
裁判所が「子の福祉」を重要視するのであれば、うちの子の特殊性と意図を汲んでほしいと主張していくしかないです。
未知数の要素。そこに賭けるしかないのかなと思います。