因に肉体関係のない特定異性との親密な付き合いや
メールやラインなどでの性的、もしくは親密なやり取りなどでも精神的苦痛により
婚姻を継続し難い重大な事由に該当し夫婦関係に著しい亀裂を生じさせたなどの判例もありますので
先ずは離婚問題に強い弁護士に御相談を
下記は一例として

2014年3月、夫と親密な関係になり精神的苦痛を受けたとして、夫の同僚女性を相手取り
大阪府内の女性が220万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は44万円の賠償を命じました。
被告が夫に何度も肉イ本関係を迫られながら巧みにかわしてきた一方、それでも被告は夫のアプローチをはっきりと拒絶せず合瀬を重ねて二人きりの時間を過ごしたことから、
「夫の妻に対する冷たい態度と被告との関係には因果関係がある」と判断しました。
(中略)

結局、肉イ本関係がなかったとはいえ同僚女性の行為と夫の原告に対する態度には因果関係があるとして、被告に44万円の支払いを命じました。
キスは夫側からしようとしたものの同僚女性から避けたためしていない
浮気したという証拠はなく
逆にホテルに一緒に泊まらなかった証拠や目撃証言さえある状況での勝訴
https://www.sankei.com/smp/west/news/140409/wst1404090001-s.html