親子関係不存在確認の訴えとか
(最高裁平成23年3月18日判決)
妻が、夫に対し、夫との間に法律上の親子関係はあるが、妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子につき、
離婚後の監護費用の分担を求めることは、次の(1)〜(3)など判示の事情の下においては、権利の濫用に当たる。
(1) 妻が、出産後程なく当該子と夫との間に自然的血縁関係がないことを知ったのに、そのことを夫に告げなかったため、
夫は、当該子との親子関係を否定する法的手段を失った。
(2) 夫は、婚姻中、相当に高額な生活費を妻に交付するなどして、当該子の養育・監護のための費用を十分に分担してきた。
(3) 離婚後の当該子の監護費用を専ら妻において分担することができないような事情はうかがわれない。
この判例からどうにかできないものかね