令状の事前呈示は、令状主義(憲法35条)ではなく、憲法31条に基づく告知・聴聞を受ける権利に基づく要請であると解する。
前者であるならば例外は許されないが、後者によるならば例外はあり得る。
具体的には捜査の秘密の保持と迅速な処置を必要とする場合である。
住居等の中にいる人の生命・身体に危害が及ぶ差し迫った危険があるときや、事前呈示の手続きを踏むと被疑者が逃亡しあるいは証拠隠滅されるおそれが強い場合事前呈示は不要と解する。