名誉棄損罪・・・3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
侮辱罪・・・・・1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
名誉棄損とわめきちらしたが、実は侮辱罪でしたー」となると、どうするんだろうね?
事実を指摘しない場合は「侮辱罪」、事実を指摘した場合は「名誉毀損罪」なので、ほとんどが侮辱または悪口でしょ。
発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ167
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810無責任な名無しさん
2024/05/17(金) 14:38:40.33ID:rO4BR7MV■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています