名誉棄損罪・・・3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
侮辱罪・・・・・1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

名誉棄損とわめきちらしたが、実は侮辱罪でしたー」となると、どうするんだろうね?
事実を指摘しない場合は「侮辱罪」、事実を指摘した場合は「名誉毀損罪」なので、ほとんどが侮辱または悪口でしょ。