>>130
それは後遺障害後も減収がないので少額しかもらえないのではないかという趣旨?
あなたの職業の性質等から現在及び将来の減収も認められない蓋然性が高い場合は損害不発生とされる可能性はある
ただ、会社員をいつまで続けられるかはわからないし、将来の昇進・昇給が受けられない可能性もあるわけだし一概にはいえない