>>340
相変わらず、ソースソースうるさい人だな
プロ責法の条文で見た記憶があるからだけど、調べたら出てきたよ

まず、開示請求があった際にプロバイダは発信者に対して意見照会しなければならない
これがプロバイダ責任制限法第4条第2項
しかし、何らかの事情で連絡が取れない場合には意見を聞かなくても良い
これがプロバイダ責任制限法第6条第1項
以下にソース

>もっとも、発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合には、発信者の意見を聴かなくてもよいと規定されています(第6条第1項)

総務省のサイトより
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai_04.html