>>867
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則67条に
18歳以上であることを確認する措置の具体例が挙がっている。
(映像送信型性風俗特殊営業には準用されていないみたいだけど)

それによると、国民健康保険被保険証も身分証明書としてOKのようなので、
必ずしも顔写真で同一性を確認しなくても良いのではないか?

ただ、風営法は刑事罰もつく法律なので
ちゃんとした専門家(行政書士や弁護士)に依頼すべきだろう。