>>505
基本事件→原告基本事件における訴訟救助申立(地裁却下)→原告同抗告申立(高裁救助決定)⇐これに対する被告秘匿決定申立(高裁秘匿決定・①)
基本事件⇐これに対する被告秘匿決定申立(地裁却下)→被告同抗告申立(高裁却下・②)
基本事件は同一、当事者も疎明事由も同じ、②では疎明があったとはいえないと判断された

この場合に①と②の決定の違いは何かに抵触しないのかという疑問です