>>505
基本事件→原告基本事件における訴訟救助申立(地裁却下)→原告同抗告申立(高裁救助決定)⇐これに対する被告秘匿決定申立(高裁秘匿決定・①)
基本事件⇐これに対する被告秘匿決定申立(地裁却下)→被告同抗告申立(高裁却下・②)
基本事件は同一、当事者も疎明事由も同じ、②では疎明があったとはいえないと判断された
この場合に①と②の決定の違いは何かに抵触しないのかという疑問です
法学質問・法律相談Part.4
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507無責任な名無しさん
2024/05/20(月) 00:18:30.30ID:6av3Ne/p■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています