ここがかなり詳しい

https://www.kalanchoe-law.com/post/%E7%99%BA%E4%BF%A1%E8%80%85%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%96%8B%E7%A4%BA%E5%91%BD%E4%BB%A4%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%8B%E7%B6%9A%EF%BC%882022%E5%B9%B410%E6%9C%881%E6%97%A5%E6%96%BD%E8%A1%8C%EF%BC%89
1 SNS事業者(コンテンツプロバイダ)への発信者情報開示命令申立て・提供命令申立て
>提供命令は、「侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要がある」と認めるときに発令されますので、発信者情報の開示と要件が異なり、緩やかな要件となっています。

提供命令は緩い要件で発令されるから意見照会書が届く要件も緩いということなんだろう
また↓こういう記述もある

>4 SNS事業者(コンテンツプロバイダ)・インターネット接続事業者(アクセスプロバイダ)へ発信者情報開示命令の審理
この段階で既に提供命令、消去禁止命令は発令されていますので、裁判所は残っているSNS事業者(コンテンツプロバイダ)・インターネット接続事業者(アクセスプロバイダ)に対する発信者情報開示命令の事件を併合し、一体として審理し、判断することになります。

>新たな手続きは、簡易・迅速に手続きを進められるというものですが、発信者情報の開示にかかる要件(権利が侵害されたことが明らかであること、開示を受けるべき正当な理由)(プロバイダ責任制限法第5条1項)が緩和されたわけではありませんので、これまで開示されなかったものが開示されるというわけではありません。

>従来の手続きである発信者情報開示請求訴訟と新たな発信者情報開示命令申立てを同時に行うことは二重起訴(民事訴訟法142条)に該当すると考えられるため、同じ投稿を対象として併用することはできないことになります。