しかも1年を通じて勤務した給与所得者数って5,245万人
個人事業主に対しては無力

債務名義取得して、強制執行失敗して、財産開示手続を行ってそれから給与債権の情報取得手続を経て判明するのが給与債権情報ってこと
そのときに債務者が給与所得者でない可能性もあるわけで、給与債権の情報取得手続を利用できる債権は養育費や婚姻費用等の扶養義務に係る請求権と人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権のみだから、財産開示手続で判明しなかったら万事休す
>>273さんはこういうことを簡単に述べているだけでしょう

財産開示で勤務先が判明するという前提wで嘘だーとか言ってんのかw
それだったら財産開示手続しなくても直接本人に尋ねて教えてもらえば済むんじゃね