>>991
もし開示訴訟で敗訴して、弁護士代を負担せよってなったら
その負担せよって言われるのはプロバイダでは?
プロバイダでなく、我々が負担せよってなるには、債務不存在確認訴訟(損害賠償訴訟)でそういう判決が出る必要があるのでは?