>>339
違法性が阻却されることと権利侵害の有無は関係ないから>>340氏の私的のとおりおかしいっちゃおかしいんだけど、違法性阻却事由の証明ができた時点で権利侵害の有無は実質的に意味がなくなるから、そのあたりはあまり神経質にならなくてもいい気がする。
裁判官も引き直して読んでくれるし、「これはこういう意味だよね?」と期日の時に確認してくれることが多い。