不動産決済で当事者が法人で代表者欠席の場合の対応ってどうしてる?
犯収法の要件満たせば業法というか会則に準拠できてるのかいまいちわかってなくて無駄に面倒な方法を取ってる気がする
担当者出席の場合は対面取引扱いでいいなら委任状だけあれば本店宛の郵送はいらないように思うんだけど