>>278
>無資格者でさえ、、、
彫り師は医師免許ができるより前から存在しており、
色素を沈着させる技術は、皮膚科医よりはるかに優れている。

比べて、司法書士は小泉政権時に司法改革により弁護士が不足しているという理由で、
弁護士の数が充足されるまでの間「時限立法」で簡易裁判所業務の一部を行う事を許容されたものであるが、
司法書士試験は司法試験と比し簡単であり、また合格後の研修時間も僅かなものであり、
訴訟能力、知識不足が懸念されており、実際度々稚拙な訴訟遂行が問題になっているところ、
司法改革のお陰で弁護士の数は1万6千人から4万人を超えるまでになり、
ご執心であった過払い業務が終わった現在、簡裁訴訟業務をほとんど行っていない司法書士に代わり
簡裁訴訟業務も弁護士で充分充足されている。
以上の理由で、司法書士は簡裁訴訟代理権を剥奪されとも文句は言えないところ、
既得権益を主張し、更に職域の拡大まで主張するのは法趣旨、運用面双方から
到底許容されないものである。