>>858
その家に今住んでいる等の事情がなければ放棄したから。でおけ。
もし今住んでいる場合も、相続財産管理人に引き渡すまで
自己の財産におけると同一の注意で管理すればよい
とされているので、撤去義務までは負わないと思われる。