0859無責任な名無しさん垢版 | 大砲2023/07/23(日) 15:14:59.31ID:meSdcq2P >>858 その家に今住んでいる等の事情がなければ放棄したから。でおけ。 もし今住んでいる場合も、相続財産管理人に引き渡すまで 自己の財産におけると同一の注意で管理すればよい とされているので、撤去義務までは負わないと思われる。