>>677
ああそれなら、相続人自身(もしくはそれ以外の人でも)のお金から支払うのであれば問題ないでしょう。

駄目なのは被相続人の財産から特定の人へ支払ってしまう場合だから。
もしそれをしちゃうと他の債権者に渡る分が不当に減ってしまって不公平になり、相続放棄の無効を求めてくる可能性があるって話。
結局のところ債権者側がそういった事実を調べて裁判所に訴えてはじめて無効になる可能性があるって話だから、
そうそう当てはまる事例って無いと思う。

それでもやっぱ一番良いのは、「相続放棄したから一切関係ない」を押し通すことなんだろうけど