0283無責任な名無しさん
2018/11/28(水) 02:50:06.78ID:tKOzH9By1、「預託等取引契約」とは
又は特定商品の預託を受けること。つまり例えば哺乳類を有償・無償・報酬あり・なしに関わらず
業として行う場合には適用される法律ということでしょうか?
2、販売業者・預かり業者になる場合は何か特殊な許可・免許必要でしょうか?(条文を見る限りはなさそう)
3、趣旨はある程度理解できているのですが、特定商取引法レベルのようなもの?
(例えば、不実告知、業務停止命令を無視などの問題はあり得ないとして)財産の開示をしない、
預かり場所の公開をしない(変更する)(お客様に納得の上公開を後にする)
このような行為が、公になった場合、どのような問題が考えられるでしょうか?
実は消費者庁に問い合わせたが全くの回答が得られず困りご質問させていただきました。