>>886
税務相談なので問題ありません。
税理士が節税に資する分割方法を提案しても、納税者はそれと違った分割を
することはしばしばありますし、その過程で税理士は納税額や評価額の異動を
提示するだけですからね。すべて税務相談の範囲です。

問題ありとしている方からは、全く具体性のある指摘が無いのが、何よりの証拠
と言うべきでしょうか。

ちなみに、司法書士は税務相談の権限が無いので、たとえ税に触れなくても、
同じことをやった場合には、自動的に法律相談になりますので違法になります。
もちろん、分割の過程で小規模宅地の適用とか言ったら、それは具体的案件の
中での話ですので、一般論にはなりえず、税理士法違反で逮捕です。