相当因果関係説とは法学に限った話ではない
論理学であり、あらゆる学問に必要不可欠な要素である
そして司法上の因果関係は上で言うように高度な蓋然性基準である

>刑法の因果関係論か民法における不法行為の賠償範囲の学説をいう
>まずこのことすら理解していないとは情けない
刑法の因果関係論が入ってくるのに民事は損害賠償の要件の因果関係しか入ってこないのかよwwwww
じゃあ裁判官は不公平なレッテル張り事実認定していいんだな?
事実認定次第で法解釈は適切でも法適用逃れることになるぞ?
明らかに殺人している証拠あるのに裁判官が認めなかったら合法なんだな?逆も然りだぞ?wwwwwwwwwwwwww
馬鹿者wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww