これを引用するのを忘れていた
ルンバール事件判決の評釈
『判例から学ぶ民事事実認定』(有斐閣)243頁
「事実的因果関係の存否については,結果の招
来が科学的法則の支配する自然科学の分野の因
果律の発見によって客観的に判明するものであ
る場合,特定の事実と特定の結果との間の関係
に規則性ないし法則性の存在が必要であるが,
その訴訟上の立証は,一点の疑義も許されない
自然科学的証明ではなく,経験則に照らして全
証拠を総合検討してその関係を是認しうる高度
の蓋然性を証明することを必要とし,かつ,そ
れで足りるとされている ( 1 最判昭和 50・10・
24民集 29巻9号 1417頁―本書1事件等) 」
法学質問すれ49
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722無責任な名無しさん
2018/05/06(日) 17:13:37.53ID:BAVuAOxK■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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