>>707
要件上の因果関係とはお前が主張するように、要件に因果関係が入っている場合(不法行為の損害賠償要件など)のことである
その部分のみ上記因果関係が適用されるというのが君の主張であろう
一方で私の主張は事実認定全般に因果関係は必要で上記の要件上の因果関係に限定されないし、そのような記載もないという主張である

>自然科学との比較で訴訟上と言っているだけで
ここは誤り
自然科学的証明というのが医学上用いられていたんだよ(いわゆる学者が用いる相当因果関係説のこと)
しかし司法上は高度な蓋然性でなくては問題があるとして舵を切ったのが東大ルンバール事件なのさ
そのおかげで医師の職権濫用判断のせいで損害の因果関係をつぶされてた被害者が救済されたんだよ
厚生労働省系の医者はよくこれやるんだよ医者に嘘の診断書書かせて事実もみ消しをな

>しかも,事実認定を因果関係基準なんてどこにも書かれていないじゃないか
訴訟上の因果関係、と書かれているだけで十分である

>証明は高度の蓋然性まで必要ってだけしか言っておらず,因果関係は関係ない
訴訟上の因果関係は!って書いてあるだろwwwwww

>これ以上バカさらしてどうすんの?
そのまま返してやんよwwwww